1997-06-12 第140回国会 参議院 逓信委員会 第15号
そのとき私は郵政省設置法を持ち出した。郵政大臣の任務と権限、第四条。そこには、郵政大臣は国際電気通信協定を承認することを得るとはっきり明文があります。 したがって、外交があろうとなかろうと、これは松前先生のお父様の哲学を私は受けておる。
そのとき私は郵政省設置法を持ち出した。郵政大臣の任務と権限、第四条。そこには、郵政大臣は国際電気通信協定を承認することを得るとはっきり明文があります。 したがって、外交があろうとなかろうと、これは松前先生のお父様の哲学を私は受けておる。
そして、私の判断といたしましては、このTBSから出していただいた報告書、これは真摯に調査をされたということが十分うかがえるものであるという判断をいたしましたし、それからまた、警察や検察庁と違って、これは強制的な調査を行える筋合いでもございませんから、この程度出していただければ、こういった、行政が、郵政省設置法に基づいて厳重注意を行い、それから行政指導を行うについて一応十分であるという判断に立ちまして
それから次に、もう既に内閣委員会で審議され、本会議でも決定をされておりますけれども、郵政省設置法の一部改正によりまして郵政審議官が今回設置されることになるわけでございますが、これは既に四年前に委嘱審査のときの逓信委員会でも審議をされております。そのときには今後の検討課題というようなことであったわけでございますが、その後、今回になりまして設置をするというわけでございます。
平成八年四月十日(水曜日) 午後零時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十二号 平成八年四月十日 正午開議 第一 国務大臣の報告に関する件(高速増殖原 型炉「もんじゅ」のナトリウム漏えい事故に 関する報告について) 第二 消防団員等公務災害補償等共済基金法の 一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 郵政省設置法の一部を改正する法律案 (
○議長(斎藤十朗君) 日程第三 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長宮崎秀樹君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔宮崎秀樹君登壇、拍手〕
郵政省設置法の一部を改正する法律案につきまして何点かお尋ねさせていただきたいと思います。 先ほどの大臣の提案説明、そしてまた各省が新しく機構等を設置する場合、いわゆる行政組織の新設改廃につきましては従来からスクラップ・アンド・ビルドという原則で行われてきているわけでございます。
○委員長(宮崎秀樹君) 郵政省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。日野郵政大臣。
――――――――――――― 議事日程 第五号 平成八年四月五日 正午開議 第一 郵政省設置法の一部を改正する法律案 (内閣提出) ―――――――――――――
平成八年四月五日(金曜日) ————————————— 議事日程 第五号 平成八年四月五日 正午開議 第一 郵政省設置法の一部を改正する法律案 (内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 郵政省設置法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫 定措置法の一部を改正する法律案(内閣提
○議長(土井たか子君) 日程第一、郵政省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長大木正吾さん。 ————————————— 郵政省設置法の一部を改正する法律案及び同報 告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔大木正吾君登壇〕
郵政省設置法の一部を改正する法律案につきまして、まずお伺いをいたしたいと思います。 今、大臣から提案理由の御説明をいただきましたので、提案の理由についてはほぼわかりました。
内閣提出、郵政省設置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、郵政省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— 趣旨の説明を聴取いたします。日野郵政大臣。 郵政省設置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
先生御案内ですので条文を掲げるのもいかがかと思いますが、郵政省設置法の第五条には、「郵政省は、次に掲げる権限を有する。」とございまして、その中の二十二の十五というところに「法令の定めるところに従い、日本放送協会を監督すること。」となってございます。
もし、この権利消滅金問題ということと法律の手当て関係ということでいろいろ考えますと、もちろん郵便貯金法、郵便貯金特別会計法というのはストレートに関係すると思いますが、これは場合によると郵政省設置法でありますとか特別立法であるとかいうふうになかなか話が大きくなる問題でありますので、その辺も含めてじっくり研究をしてみたいというふうに思っております。
私は文書課長で、そのとき郵政省設置法の郵政大臣の任務と権限、これを利用しました。利用というとおかしゅうございますが、つまり国際間の通信協定は郵政大臣がこれを承認することができる、こうなっている。したがいまして、あれは帝国ホテルで中国側と国交回復前でございますがいろいろやっておりまして、中国側も上海の電信局長と日本のKDDの社長と協定して、それぞれ日本の郵政大臣、中国側の郵電大臣が承認する。
そういった意味では、郵政省設置法を改正しなきゃならぬということになるのかもしれませんが、これからの考え方として、郵政省が本当に責任を持った郵政外交を展開していく、こういうことになれば、そういった責任のある審議官というものを設置していくということについてはどのようにお考えでございましょうか。
○関谷国務大臣 前会長の島さんの記者会見の内容に私の名前あるいはまた委員長の名前などが出ておるというようなことで、武部先生からの御指摘もございましたが、まず結論から申し上げまして、私はそういうような政治的な圧力というようなことは一切かけておりませんし、郵政省といたしましては、御承知のように郵政省設置法に基づきましてNHKを指導監督するという立場にありまして、その立場から会長の言動が世間の常識であるとかあるいは
ただ、郵政省は郵政省設置法に基づきましてNHKを指導監督するという立場にある、そういう長い間の社会的な通念というようなものもあるわけでございますから、そういうような意味において、私の耳にいささかのものが入っておってもよかったなというような一般的な感覚で私は申し述べたわけでありまして、いささか新聞の活字が走り過ぎておるのではないか、そのように私は思います。
それ以外に、すべてがそれにかかわるということにはならないと思いますから、局舎を改善する場合に建設投資額と借入金のあり方はどういうふうになるのだろうかとか、それから縦割り行政の弊害とかあるいは既存の法律の枠とか、例えば財政法、各種特別会計法、国有財産法、それから郵政省設置法など、こういう問題について積極的にお取り組みになっていくとは思うんですけれども、どのようにお考えでありましょうか、お伺いしたいわけです
民間の海外援助事業への寄附を郵便貯金の利子で行うというものですけれども、この事業は郵政省設置法に定められております郵政省本来の仕事あるいは郵便貯金法に定められた郵貯の目的などとはちょっと異質な感じがするのです。郵政省が民間の海外援助事業を支援する必然性が一体どこにあるのか疑問なんですが、その点をまず御説明いただきたいと思います。
しかし、こういう業務の拡大を、私は郵政省設置法を改正しないで行ったことに問題があるのではないかと思うのです。新しい業務ですから、やはり郵政省設置法を改正をして業務を付加するわけですから、やるのが本来の筋ではないか、こう考えます。 調べてみますと、簡易郵便局法のみを改正して、要するに委託業務として追加しておりますけれども、ほかの法令改正はありませんね。これはどこで読むのですか。
○成川政府委員 国際ボランティア貯金業務につきましては、郵政省設置法第三条第二項第一号の郵便貯金事業の附帯業務として位置づけられておりまして、そこで読むわけでございます。
○小野沢政府委員 先生の御認識で結構でございますが、その辺をちょっと整理して申し上げますと、まず両者の制度上の根拠の違いですが、何事も法令の根拠にさかのぼりますから、まず特定郵便局というのは、郵政省設置法の第六条に基づく地方支分部局である郵便局のうち、特定郵便局長を長とする郵便局でございます。
ただ、この郵政省設置法第四条第四十六号等におきます規律といいますものは、一般的に言いますと、ある事柄を法令その他の規定により定められたところに合うように調整し、監督し、統制することを言うというふうに私ども説明してきているわけでございまして、似た言葉といたしましては規制という用語などに類似した意味を持つものではないかと思われます。
次に、先日大臣のお述べになった所信表明に基づいてお尋ねをするわけですが、郵政省の任務というのは郵政省設置法第三条で明確に定められておるわけであります。この郵政省設置法第三条は、明確に事業として、郵便事業、貯金事業、保険事業、こういうものが定められておるわけでございまして、その次に電気通信に関する事務を所管をする、こうなっておるわけであります。
○政府委員(白井太君) 俗に私どもは、研究会とか調査会とか、あるいは懇談会とかいろいろなものを関係の局でつくりまして勉強いたしておりますが、もちろん、こうした調査研究というのは郵政省設置法にいういわゆる所掌事務についての調査の一環として行っているものでございます。
○相良政府委員 私どもの簡易保険は郵政省設置法を根拠といたしておりまして、簡易生命保険法、郵便年金法さらに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律、今度御審議をいただいておりますけれども、これらの法に準拠いたしまして簡易保険、郵便年金事業を経営いたしておるということになるわけでございます。
ところで郵政省は、郵政省設置法第四条に基づいて、郵便貯金会館を設置し、その貯金会館の運営をこの郵便貯金振興会に委託をしてまいりました。ところが、昭和五十年の国会だったでしょうか、参議院では予算委員会、衆議院では決算委員会でこれが問題になりました。問題になった理由は二つあったわけです。 一つは、振興会の設置が、法的な根拠が薄弱であり、拡大解釈ではないかという意見。